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日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する事務所のサイトはこちらです。
弁護士法人心 東海法律事務所




養育費と個人再生

1 個人再生とは

個人再生をした場合に、養育費の支払義務はどのような影響を受けることになるでしょうか。

養育費に個人再生が与える影響は、養育の支払時期が到来しているかどうかによって異なります。

2 既に支払日が到来している養育費の支払義務

既に支払日が到来している養育費の支払義務は、再生債権のうちの非減免債権となります。

非減免債権とは、再生債権ではあるので個人再生の手続きに従い再生計画の期間中は他の債権と同様に減額された額(5分の1や財産の総額)を基準に分割で支払っていくことになります。

しかし、減免の効力が及ばないため再生計画の期間が終了した後に残額を一括で支払う必要が生じます。

すなわち、たとえば他の債権が再生計画に従い5分の1に減額された額を3年間で支払うことになった場合には、支払うことができなかった養育費の5分の1の額を3年間の分割で払うことになるのですが、残りの5分の4の金額を原則再生計画の終了時である3年間が経過した時点で一括で支払わななければならないということになります。

場合によっては、離婚した元配偶者と滞納している部分についての減免等について話し合うことも必要になります。

3 今後支払義務が発生していく養育費

こちらについては、個人再生の手続きでは共益債権となりますので,個人再生の手続中でも通常通り、支払っていく必要があります。

個人再生の手続きでは、毎月の養育費等の支払い等を減額することはできません。

もし、養育費等を毎月支払っていくのが難しいのであれば、養育費の支払額の減額を求める調停等を行う必要があります。

4 まとめ

養育費等を滞納している場合の個人再生は,様々な配慮を必要とします。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、債務整理の相談は無料になります。

是非、お気軽にご相談ください。

 

信用情報について

クレジットカードの発行や,ローンの審査の際に参照される信用情報を扱っている指定信用情報機関にはJICC,CIC,全国銀行個人情報センターの3つがあります。

これらの機関に対して,自己の情報の開示を求めることにより,これらの機関にどのような情報が登録されているかを確認することができます。

開示の方法は,それぞれの機関ごとに異なっています。

詳細は、各機関のホームページに記載されていますので、そちらをご確認ください。

JICCはこちら

CICはこちら

全国銀行個人情報センターはこちら

いずれも、少額の手数料や郵送のみで手続をとることができます。

ご自身の信用情報が気になるかたは、信用情報の開示をしてみてはいかがでしょうか。

その結果、身に覚えのない借り入れや、覚えていないくらい昔の取引が記載されていた場合には、弁護士にご相談ください。

放置していると、訴えを提起されたり、財産を差し押さえられたりすることもあります。

時効の援用等により、簡単に処理できる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人心東海法律事務所では、債務整理についての相談については、原則相談料無料で承っております。

是非、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

過払い金とは

利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。

しかし,平成20年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。

そのため,過払い金が発生することになります。

ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。

判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。

したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。

そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。

この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。

そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。

これが過払い金です。

平成20年ころから,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,ご相談ください。

過払い金が発生したり,借金が大きく減る可能性があります。

弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。

新しくできた弁護士法人心東海法律事務所は、太田川の駅のすぐ近く、東海市芸術劇場と同じ建物になります。

是非、お気軽にご相談ください。

事務所が新しくなりました。

2月末に、それまで事務所が入っていたイオンモール名古屋みなとが閉店となってしまいました。

これに伴って、弁護士法人心名古屋みなと法律事務所もなくなってしまいました。

イオンモール名古屋みなとの事務所にも7年近く入っており、イオンモール名古屋みなと自体にも愛着を感じていたので、閉店となるのはさみしく思います。

イオン名古屋みなと店の方は施設を立替て新しくなるとのことなので、新しくなったらプライベートで行こうと思います。

 

私の方は、新しく東海市に事務所を作ることになり、そこに移動になりました。

これからは、弁護士法人心東海法律事務所所属になります。

裁判所としては、これまで名古屋市だったので、名古屋地方裁判所が最寄りの裁判所であったわけですが、

今回、東海市に移ったことにより、名古屋地方裁判所半田支部や半田簡易裁判所の管轄になります。

東海市や知多、半田にお住まいで、何かお困りごとがある方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

これまでは、イオンモールの中にありましたが、今度は、東海市芸術文化劇場の入っているビルになります。

前と同じくらい、事務所の場所は分かりやすいと思います。

また、弁護士事務所としては、前と同じくらい立ち寄りやすい雰囲気を心がけております。

今後とも、よろしくお願いいたします。

イオンモール名古屋みなと

現在、私は、弁護士法人心の名古屋みなと法律事務所に所属しています。

この事務所はイオンモール名古屋みなとの専門店街の内にあるのですが、

今月で、そのイオンモール名古屋みなとの専門店街は閉店となってしまいます。

そのため、これに伴い、弁護士法人心の名古屋みなと法律事務所も令和3年2月26日で閉めることになります。

 

イオンモールの中にあるのは、法律事務所としてはかなり珍しいのではないかと思います。

私も、イオンモールの中の事務所に勤めることができ、

いろいろと普通の法律事務所で体験できないことが体験できたと思います。

 

また、今は、専門店街の方はかなりシャッターが下りている店舗が多いのですが、

事務所ができたばかりのころは、ほとんど空き区画等はなかったと思うので、

数年のうちに変わるときは変わっていってしまうのだということを感じています。

私の方も、油断すると、すぐに、時代や環境に取り残されてしまうので、常に努力をしていかないといけないとの思いを強くしました。

 

私の方は、また、弁護士法人心の別の事務所に行く予定になります。

そちらの方も、決まりましたら、このブログで改めて報告させていただこうと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

 

 

住宅ローンがある場合の個人再生

1 住宅ローン

住宅ローンは,住宅を建築・購入するためのローンのことですが,これは通常,購入する住宅に抵当権を付けることが一般的です。

これはどういうことかというと,住宅ローンの返済ができなくなった場合には,住宅を競売等にかけ,その代金から優先的に弁済を受ける権利を住宅ローン債権者等が有しているということになります。

そのため,住宅ローンが支払えなくなってしまうと,通常は,自主的に売却して住宅の売買代金を住宅ローンの返済に充てる任意売却の手続きをとるか,競売にかけられたりすることにより,建築・購入した住宅を手放さざるをえなくなります。

これは,自己破産する場合も同様です。

ですので,自己破産の場合には,住宅を手放すことを前提に手続きを進めていくことになります。

2 個人再生

ただ,個人再生であれば,一定の条件を満たすのであれば,住宅ローンについては支払いを継続したまま,他の債務については減額等の手続きをとることができます。

支払いを継続したまま手続きをすすめていくことになるので,住宅ローンについては遅れ等が生じず,そのまま支払っていくことができます。

したがって,当然,競売等の手続きにかけられてしまうこともありません。

また,住宅ローンの返済が遅れてしまっている場合でも,個人再生であれば,住宅ローンの返済計画を変更することにより,遅れている部分についても,遅れを取り戻していくことができることになります。

3 そのため,借金等の返済に困っているけれど,住宅は手放すことができないという方には,個人再生を勧めさせていただいております。

ただ,住宅ローンの内容等によっては,住宅ローンのみを支払いを継続することができない場合もありますし,収支の状況や財産の状況等によっては個人再生を選択できないこともあります。

この辺りは,個々の事情によって異なりますので,詳しくは,弁護士にご相談されるのがよいかと思います。

まずは,お気軽にご相談ください。

 

個人再生とFX

 近年,FX等のリスクの高い投資方法が広まってきた結果,FX等の投資の証拠金等に充てるために借入れをしたものの,損失をだしてしまい,それを取り戻すためにさらに借入れを重ねてしまい,気づいた時には,到底返せないくらいに借金が膨らんでしまったという方が増えています。

 個人再生とは,債務額や財産の状況によって決まる一定の額まで借金を減額した上で,その金額を3年から5年で払っていくというものです。

 自己破産と異なり,一定の金額は分割で払っていく必要があります。

 その一方で、破産と異なり免責不許可事由が定められていません。

 破産の場合,FX等のリスクの高い投資のために借金を重ねた場合には,免責不許可事由にあたりうると解されており,免責が許可されない可能性,すなわち,借金がなくならない可能性が生じることになります。

 これに対し、個人再生の場合にはそのようなことは定められていないので,FX等の投資のために借金を重ねてしまった場合でも,個人再生ができなくなるというリスクはほとんどないです。

 そのため,このような場合には,一定の金額は支払う必要が生じるとはいえ,自己破産ではなく,個人再生を選ぶメリットが生じることになります。

 ただ,個人再生を選択するためには,継続的に収入があり,分割での支払いが履行できるみこみがあることや,小規模個人再生であれば債権者の頭数の半数以上,債権額の半数以上の反対がないことが必要であったり,給与所得者等個人再生であれば,収入に大きな変動がないこと等の条件があり,すべての人が利用できるわけではありません。

 そのため,個人再生ができず,かつ,FX等の投資に充てるための借金等を支払っていくことができない場合には,自己破産を選択していくことになります。

 債務整理でどの手続きを選ぶかは、様々な事情を考慮して決めていく必要があります。

 くわしくは弁護士にご相談ください。

 弁護士法人心では債務整理の相談については無料で承っています。

 お気軽にご相談ください。

 

自己破産で影響がある資格等

1 自己破産の手続き

自己破産を裁判所に申し立て,破産を開始するための要件を充たしている場合には,裁判所において破産手続開始決定がなされます。

これによって,自己破産を申し立てた人は破産者となり,資格が取り消されたり,資格を得ることができなくなったり,就くことができない職業が生じてしまいます。

ただ,これはずっと続くことはなく,通常は,破産手続きは免責許可決定がだされることにより終了します。

これを復権といい,復権がなされた後は,通常と同様に資格を得たり,職業に就くことができます。

2 自己破産により制限を受ける資格

弁護士,弁理士,司法書士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,公認会計士,税理士,行政書士,通関士,宅地建物取引士などの資格は,破産者で復権を受けた人は登録をすることができなくなり,また,すでに登録している人は,破産したことで登録が削除されることになります。

ただ,資格自体が無くなるわけではないので,免責が許可され,復権した場合には再度登録することが可能になります。

3 自己破産により制限を受ける業種

自己破産により制限を受けるものとしては,貸金業者の登録者,質屋を営む者,旅行業務取扱の登録者や管理者,生命保険募集人,警備業者の責任者や警備員,建築業を営む者,下水道処理施設維持管理業者,風俗業管理者,廃棄物処理業者,調教師や騎手等があります。

この内,警備員については,警備員になることも,警備業務に従事することも制限されます。

4 まとめ

その他にも,自己破産すると制限される資格・職種等がございます。

また,職業等の制約から自己破産は絶対に避けたい場合には,個人再生や任意整理等の方法もございます。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

 

以上

支払督促とは

1 支払督促とは

支払督促とは,金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引き渡しを求める場合に限り認められる手続きで,債権者からの申し立てにより,債権者の請求に理由があると認められる場合に,裁判所が支払督促を発する手続きです。

これは,異議の申立てがなされなければ,裁判を行うよりも簡単に給与や預金の差押え等の強制執行を行うことができるので,貸金業者等が借金の支払いを求めて行うことが多いです。

2 支払督促の手続き

支払督促は,債権者が簡易裁判所に申立を行い,その請求に理由があると認められると,債務者に対して支払督促を発送します。

そして,届いてから2週間以内に債務者から異議の申立がない場合には,債権者からの申立により,仮執行宣言が付されることになります。

この仮執行宣言が付された支払督促が債務者に届いてから2週間以内に異議の申立がない場合には,この仮執行宣言が確定し,債権者は強制執行を行うことができることになります。

支払督促,仮執行宣言付支払督促のいずれの場合でも,異議を申し立てた場合には,通常の裁判に移ることになります。

3 仮執行宣言の効果

仮執行宣言が確定すると,裁判をして判決を取ったときと同様,債権者は,給与や,預金を差し押さえるといった強制執行を行うことができることになります。

ただし,判決の場合と異なり,当事者の主張を聞いて出しているわけではないので,後から,仮執行宣言の元になった事実等が誤っているとして,仮執行宣言の効力を争い,裁判等をすることはできます。

4 貸金業者から支払督促が届いた場合の対応

貸金業者から支払督促が届いた場合は,すぐに弁護士等に相談してください。

すぐに支払うことが難しい場合は,分割での交渉や,破産,個人再生等の債務整理を行っていくことになります。

この場合も仮執行宣言が確定してしまい,差押さえ等の強制執行ができる状態ですと,当然,分割の交渉も不利な状況で行うことになりますし,破産,個人再生等の場合も,準備中に差押え等がなされると,手続きに支障が生じる場合もあります。

また,時効になっている場合も多いのですが,仮執行宣言が確定して,強制執行がなされる場合には,時効になっていたとしても,強制執行等を止めるためには担保たてる必要があり,担保を用意できない場合には,強制執行を止めることができないこともあります。

このようなことになるのを防ぐためにも,支払督促が届いた場合には,すぐに弁護士に相談してください。

免責不許可事由としての浪費

破産法においては,免責不許可事由として,浪費または賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ,または過大な債務を負担したことが定められています。

1 浪費

ただ,単に浪費といってもどのようなものが浪費に該当するかは人によって様々です。

一般的にどのような場合に浪費にあたるかについては,破産者の財産,収入,社会的地位,生活環境と対比し,破産者のお金の使い方が,その目的,動機,金額,時期,生活環境,社会的許容性の有無等を総合的に判断して定められるとしています。

そのため,十分な収入があれば,派手なお金の使い方をしていたとしても浪費に該当しないと判断されることもあります。

なにが浪費に該当するかどうかは人によって異なります。

2 賭博その他の射幸行為

賭博については,競馬,競艇,競輪等の合法的なものについては,このような行為をすることのみをとってマイナスの評価をすべきではなく,この結果過大な債務を負担することが問題となると考えられています。

また,射幸行為とは,投機性のある取引がこれにあたり,先物オプション取引やFX取引等がこれに該当することになります。

これについても,投機性がある取引自体が問題というわけではなく,破産者の資力や判断能力を超えた取引を行ってその結果として過大な債務を負担することが問題とされています。

3 財産の減少もしくは過大な債務の負担との因果関係

加えて,単に浪費があるだけでは免責不許可事由に該当しません。

浪費等と財産の減少や過大な債務の負担との間に因果関係が存在することが必要になります。

そのため,浪費が過大な債務負担の遠因に過ぎないような場合には,相当因果関係は認められないとされています。

債務の負担行為等について,複数の原因があるような場合には,主たる原因が浪費その他の免責不許可事由でない場合には,因果関係がなく,免責不許可事由に該当しないと考えられています。

4 まとめ

このように単に不用不急な出費をしたり,ギャンブルをしたりしたことが直ちに免責不許可事由に該当するわけではありません。

支払っていくことが難しいと考えながらも,免責が不許可になるかもしれないと思い,破産することをためらっている方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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