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住宅ローンがある場合の個人再生

1 住宅ローン

住宅ローンは,住宅を建築・購入するためのローンのことですが,これは通常,購入する住宅に抵当権を付けることが一般的です。

これはどういうことかというと,住宅ローンの返済ができなくなった場合には,住宅を競売等にかけ,その代金から優先的に弁済を受ける権利を住宅ローン債権者等が有しているということになります。

そのため,住宅ローンが支払えなくなってしまうと,通常は,自主的に売却して住宅の売買代金を住宅ローンの返済に充てる任意売却の手続きをとるか,競売にかけられたりすることにより,建築・購入した住宅を手放さざるをえなくなります。

これは,自己破産する場合も同様です。

ですので,自己破産の場合には,住宅を手放すことを前提に手続きを進めていくことになります。

2 個人再生

ただ,個人再生であれば,一定の条件を満たすのであれば,住宅ローンについては支払いを継続したまま,他の債務については減額等の手続きをとることができます。

支払いを継続したまま手続きをすすめていくことになるので,住宅ローンについては遅れ等が生じず,そのまま支払っていくことができます。

したがって,当然,競売等の手続きにかけられてしまうこともありません。

また,住宅ローンの返済が遅れてしまっている場合でも,個人再生であれば,住宅ローンの返済計画を変更することにより,遅れている部分についても,遅れを取り戻していくことができることになります。

3 そのため,借金等の返済に困っているけれど,住宅は手放すことができないという方には,個人再生を勧めさせていただいております。

ただ,住宅ローンの内容等によっては,住宅ローンのみを支払いを継続することができない場合もありますし,収支の状況や財産の状況等によっては個人再生を選択できないこともあります。

この辺りは,個々の事情によって異なりますので,詳しくは,弁護士にご相談されるのがよいかと思います。

まずは,お気軽にご相談ください。