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自己破産で影響がある資格等

1 自己破産の手続き

自己破産を裁判所に申し立て,破産を開始するための要件を充たしている場合には,裁判所において破産手続開始決定がなされます。

これによって,自己破産を申し立てた人は破産者となり,資格が取り消されたり,資格を得ることができなくなったり,就くことができない職業が生じてしまいます。

ただ,これはずっと続くことはなく,通常は,破産手続きは免責許可決定がだされることにより終了します。

これを復権といい,復権がなされた後は,通常と同様に資格を得たり,職業に就くことができます。

2 自己破産により制限を受ける資格

弁護士,弁理士,司法書士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,公認会計士,税理士,行政書士,通関士,宅地建物取引士などの資格は,破産者で復権を受けた人は登録をすることができなくなり,また,すでに登録している人は,破産したことで登録が削除されることになります。

ただ,資格自体が無くなるわけではないので,免責が許可され,復権した場合には再度登録することが可能になります。

3 自己破産により制限を受ける業種

自己破産により制限を受けるものとしては,貸金業者の登録者,質屋を営む者,旅行業務取扱の登録者や管理者,生命保険募集人,警備業者の責任者や警備員,建築業を営む者,下水道処理施設維持管理業者,風俗業管理者,廃棄物処理業者,調教師や騎手等があります。

この内,警備員については,警備員になることも,警備業務に従事することも制限されます。

4 まとめ

その他にも,自己破産すると制限される資格・職種等がございます。

また,職業等の制約から自己破産は絶対に避けたい場合には,個人再生や任意整理等の方法もございます。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

 

以上