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弁護士法人心 東海法律事務所




債務整理を相談するタイミングについて

 
私は,債務整理等の事件をよく受けるのですが,どのようなタイミングで相談すればいいのかという質問を受けることがあります。
 
債務整理について,弁護士等に相談するタイミングは,早ければ早いほどよいと言えます。
なぜなら,実際に相談してから依頼するかどうかを決めればよく,相談するだけであればデメリットは,ほぼないからです。
したがって,相談されるのであれば,早いほど良いと言えます。
 
ただ,そうは言っても,普通に払えているのに,わざわざ弁護士等に借金の相談をしに行くというのは,抵抗があるかと思います。
問題なく払えているのであれば,弁護士に相談する必要はありません。
では,どのような場合が,問題なく払えていない状態なのでしょうか。
 
一つ言えることは,返済のために借入れをしなければならない場合や,返済のために現金がなくなってしまい,クレジットカードに頼って生活をしなければならないような場合は,問題なく支払いができているとは言えないと考えます。。
このような状態ですと,借金やクレジットカードの返済がどんどん増えてしまうので,早期に弁護士等に相談する必要性が高いといえます。
 
債務整理には,任意整理や個人再生,自己破産等がありますが,基本的に手続きを行うことによってこうむる不利益は,任意整理が一番少なく,次に個人再生,一番大きいのが自己破産となることが一般的です。
 
ただ,債権者等に支払う必要がある金額は,任意整理が一番大きく,次に個人再生,一番少なくなる,もしくは,全く支払う必要がなくなるのが自己破産となります。
 
そのため,借金の金額が大きくなればなるほど,任意整理や,個人再生をする場合の負担も大きくなってしまいます。
したがって,借金の金額が大きいと,任意整理や,個人再生を選択することができず,不利益を甘受して自己破産を選択せざるを得ないこともあります。
 
まずは,名古屋市港区で借金問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
 
 
 
 

時効の援用

債務整理の方法の一つに消滅時効を援用するという方法があります。

1 消滅時効とは

民法は,一定の期間なにもしないままにしておくと,権利は消滅するという規定をおいています。

これを消滅時効といいます。

従来,債権の種類によってさまざまな消滅時効の期間が定められていましたが,改正民法では多くが5年に統一されることになります。

時効により権利が消滅することを防ぐためには,この時効期間内に,訴えを提起したり,一部を支払ってもらったりすることが必要になります。

また,時効を援用する前に債務があることを認めてしまうと,再度,そこから一定期間が経過しないと時効を援用することはできなくなってしまいます。

2 時効の援用

ただし,消滅時効は,ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではなく,確定的に権利を消滅されるためには,債権が時効によって消滅したことを主張する必要があります。

このような手続きをしないと,いつまでたっても延々と督促の手紙が届くことになります。

 

3 時効の援用の方法

時効の援用は,時効により権利が消滅したことを主張すればよく,法律上はどのような方法で行っても問題はありません。

しかし,実際は,内容証明郵便で時効の援用を行うことが多いです。

 

4 内容証明郵便とは

内容証明郵便とは,郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。

この方法で送れば,郵便局がどのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれることになります。

内容証明郵便で送っておけば,いつ時効を援用したかは郵便局が明らかにしてくれますので,債権が譲渡されたとき等においても,いつ時効を援用したから債権は消滅したと簡単に証明することができます。

 

支払いをしなくなってから,かなりの期間がたっているものについては,時効になっているものもあるかと思います。

そういったものについては,弁護士にご相談ください。

 

 

個人再生と住宅ローン

 自宅に抵当権が設定されている場合,原則として,個人再生の手続きをとると,支払いが禁止され,その結果,期限の利益を失うことになり,かつ,個人再生の手続き中でも,抵当権等の別除権の行使は停止しないので,競売等の手続きがなされてしまいます。

 ただ,個人再生の場合には,住宅資金特別条項を定めることにより,住宅ローンについては支払いを継続することができ,期限の利益を失わず,抵当権も実行されないことになります。

 では,どのような場合に住宅資金特別条項を定めることができるのでしょうか。

 まず,住宅資金特別条項を定めることができるのは,住宅資金貸付債権のために抵当権が付されている場合に限られます。

 住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金で分割払の定めがあるものを意味します。

 そのため,自宅に抵当権が付いていても,住宅の購入等のための借入れではない場合や,借入れが住宅の購入のための部分もあるが,それ以外の部分も含んでいるような場合には,このような貸付けを保全するために自宅に抵当権がふされているとしても,住宅資金貸付債権とはいえず,住宅資金特別条項を定めることはできません。

 また,住宅資金特別条項の住宅とは「個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」をいいます。

 そのため,ご自宅の所有者が再生債務者以外となっている場合は,住宅資金特別条項を定めることは出来ません。

 ただし,持ち分がわずかであっても,ご自宅の共有者であれば,住宅資金特別条項を定めることができます。

 また,住宅資金貸付債権以外の債権について,自宅に抵当権が設定されている場合も,住宅資金特別条項を定めることはできません。

 個人再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができれば,住宅ローン以外の債務を大幅に減額した上で,ご自宅を残していくことも可能になります。

 ご自宅を残すために,個人再生の手続きを考えておられる方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

個人再生における債務額の決め方

だんだん寒くなってきましたね。

今回は,確認の意味も込めて,個人再生の場合の債務額の決め方についてまとめてみました。

 

 小規模個人再生の場合,支払う必要がある金額は,債務額もしくは財産の総額によって,給与所得者等個人再生の場合,支払う必要 がある金額は,債務額もしくは財産の金額,可処分所得の総額の金額によって決まります。

 小規模個人再生,給与所得者等個人再生のいずれの場合も,債務額が基準となる場合があります。

 また,いずれの手続きの場合も住宅ローン等を除いた債務額の合計額が5000万円を超える場合には,利用することができません。

 それでは,その債務額はどのように決まることになるのでしょうか。

 個人再生の手続きでは,通常の民事再生の手続きと異なり,債権者一覧表の提出が義務付けられています。

 また,個人再生では,債権者からの債権の届出が必須のものとはされておらず,債権者からの届出がない場合には,債権者一覧表記載のとおりの債権の届出があったものとされます(民事再生法225条,同244条)。

 債権の届出がなされた場合や,債権の届出がなされず,債権者一覧表記載のとおりの債権の届出があったとみなされた場合,個人再生を行う債務者や,他の債権者から異議の申出がなされない場合は,その内容で,個人再生の手続上は債務額等が確定します。

 個人再生を行う債務者や,他の債権者から異議の申出がなされた場合には,債権評価の手続きを経ることになります。

 異議の申出がなされた債権が判決等の債務名義を有している場合には,異議を出した側が,異議の申出がなされた債権が判決等の債務名義を有していない場合には,異議を出された側が,3週間以内に評価の申立をする必要があります。

 評価の申立がなされると、裁判所が個人再生委員の調査・意見聴取を経て,当該債権の存否や額等を定め,個人再生の手続上は,この金額で確定します。

 この債権評価の手続きは,不服申立てができない簡易な手続きになります。個人再生の場合,最終的にもこのような簡易な手続きによって債権額等が決まるため,その債権額等については,個人再生の手続内でしか効力を持たないことになります。

 個人再生をお考えの方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

自己破産のデメリット

最近、めっきり秋めいてきて,過ごし易くなってきました。
今日は,自己破産のデメリットについてまとめておこうと思います。
 
1 財産を処分し,債権者への支払いに充てる必要があること
⑴ 自己破産とは,簡単にいうと,財産を処分して,それを債権者への支払いに充てるかわりに,それでも残った借金については 免除(免責)するという手続きです。
そのため,自宅や車等については処分しなければならない場合があります。
⑵ ただし,すべての財産を処分しなければならないわけではなく,生活に必要な家財や一定額の範囲の現金・預金等については残せることになります。
また,管財人がつくことになりますが,99万円までについては自由財産として残せることが多いですし,場合によってはそれ以上の部分についても残せることがあります。
 
2 債権者平等の原則
⑴ 破産は,裁判所を介して,債務を免除するという手続きです。逆からとらえると,裁判所が,銀行等の債権者に強制的に不利益を課す制度であるともいえます。
そのため,債権者間の平等が重視されます。
具体的には,破産はするのだけれど,お世話になった親戚や勤務先には返済を続けたいということは基本的に許されません。
債権者はすべて裁判所に報告する必要がありますし,破産手続中は一切支払いをすることはできません。
そのため,借入先には,破産をしたということが知られてしまうことになります。
⑵ ただし,破産手続後に,生活を再建してから,支払うことまでは禁じられていません。
 
3 資格制限
破産をすると,資格や職業によっては制限をうけることがあります。
制限を受ける資格や職業は,主に他人の財産を扱ったり,管理したりする内容に関するものが多いです。
そのため,そのような資格や職業につかれている場合には,破産される前に制限をうけないか確認する必要があります。
 
4 その他
⑴ 官報
破産をすると,その旨官報に記載されることになります。
ただし,一般の人が官報を確認することは非常に稀だと思います。
⑵ 破産者名簿
破産しても,戸籍や住民票に記載されることはありません。
本籍地の市区町村役場の破産者名簿に登録され,同役場発行の身分証明書には記載されることになりますが,身分証明書を提出しなければならないことはほとんどありませんし,免責許可が確定すれば破産者名簿からも削除されます。
⑶ ブラックリスト
破産をすると,その情報が金融機関等が利用している信用情報機関に登録されます。そのため,最長10年間,借入れやクレジットカードの新規作成,ローンの利用等ができなくなる可能性が高いです。
 
こにように,自己破産のデメリットはいろいろありますが,それ以上に支払い義務がなくなるというメリットが大きいことも多々あります。
借金の返済等でお困りの方は,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
 

個人再生の場合の最低弁済額

1 最低弁済額

個人再生では,再生計画を作成し,その内容に従って支払いをしていくことになります。

再生計画によって支払う金額は,最低弁済額以上である必要があります。

最低弁済額は,

  •  基準債権総額による計算,
  •  清算価値
  •  給与所得者等個人再生の場合は,可処分所得の2年分

により決まります。

 

2 基準債権総額による計算

個人再生では,債務の総額(住宅資金特別条項を定める場合は,住宅ローンを除いた額)の内の一定額については,最低限支払いをする必要があります。

具体的には,

100万円未満の場合            債務の総額

100万円以上から500万円以下の場合   100万円

500万円以上から1500万円以下の場合  債務の総額の5分の1

1500万円以上から3000万円以下の場合 300万円

3000万円以上から5000万円以下の場合 債務の総額の10分の1

となります。

この金額は,最低限支払う必要があります。

3 清算価値

清算価値とは,簡単に言うと,破産した場合に債権者への支払いに充てられる配当額のことです。

個人再生では,債権者に対し破産した場合より高率の配当を受けられることができるよう,最低限度額は,清算価値以上である必要があるとされています。

そのため,財産等がある場合,例としては,住宅ローンがいわゆるオーバーローンの状態になっていない場合には,上記の基準債権総額によって計算した以上の額を支払っていく必要が生じる可能性があります。

 

4 可処分所得の2年分

小規模個人再生の場合にはこの基準はないのですが,給与所得者等個人再生の場合には,最低限度額は,可処分所得の2年分を下回ることはできないとされています(なお,この基準がない代わりに,小規模個人再生では債権者の過半数の反対がないことが必要になります)。

可処分所得とは,給与所得者の収入から税金等や最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた金額によって決まります。この最低限度の生活を維持するために必要な費用は,生活保護の際の基準等により決まります。

 

5 以上,3つの計算された金額のうち,もっとも大きい金額が最低弁済額となります。

個人再生では,この金額を原則3年,場合によって5年間で支払っていくことになります。

 

名古屋市みなと区で個人再生をお考えの方は,弁護士法人心にご相談ください。

 

送達について②

6 付郵便送達

訴状等が送達できないと,裁判の手続きを進めることができません。

では,訴えられた場合,家を留守にしておいて,訴状等が送達不能になるようにすればよいのでしょうか。

いいえ,そんなことはありません。

住所等に対して,補充送達及び差置送達によっても送達をすることができない場合には,付郵便送達をすることができます。

この送達方法は,発送した時点で,送達の効力が発生するとされているので,当該書類が実際に到達しなかったとしても,送達されたことになります。

そのため,一回は,不在にすること等によって送達不能にすることができたとしても,付郵便送達をされてしまうと,受け取っていなくとも,法律上は裁判所から送られてきた書類を受け取ったことにされてしまうのです。

ただ,これをするには,本当にそこに住んでいること等を調査したりすることが必要な場合もありますので,行うには手間がかかることもあります。

 

7 公示送達

なお,以上の送達方法は,住所等が分かっていることが前提でしたが,住所等が分からない場合には,公示送達という方法によって書類が送達されたことにしてしまうという方法もあります。

 

8 まとめ

このように,書類を受け取らないという方法によっては,裁判は避けれらないことが多いです。

ですので,裁判所から書類が届いたら,まずは,受け取り,それをもって弁護士に相談しに行くのがよいと思います。

 

送達について①

1 送達とは

裁判で訴えられると,裁判所から訴状が届きます。

この訴状を送る等,裁判所が重要な書類を送ることを「送達」といい,法律で方法が規定されています。

 

2 特別送達

この送達は,多くは「特別送達」といわれる,郵便による送達の方法を取られることが多いです。

もし,封筒に「特別送達」と書かれた書類が届いたら,それは正規の方法で裁判所から送られてきた書類の可能性が高いです。

いたずらや,架空請求だと思って放っておくと大変なことになってしまう可能性があります。

身に覚えがなくてもあっても,弁護士に相談しましょう。

 

3 補充送達

なお,特別送達は,郵便の配達職員が,本人に渡すのが原則ですが,書類の受領について相当のわきまえがある者,たとえば従業員や同居人に渡すこともできます。

この方法を補充送達といいます。

 

4 差置送達

また,本人や同居人が受領を拒否した場合には,送達先においていくこともできます。

これを差置送達といいます。

 

5 送達不能

ただし,誰もいない場合には差置送達もできないので,「郵便物お預かりのお知らせ」を郵便受けに投函することになり,送達すべき書類を持ち帰ることになるのですが,留置期間ないに本人が取りに来ない場合には,送達不能となり,裁判所に返却されることになります。

 

では,送達不能になった場合はどうなるのでしょうか。

それについては,また,来月に記事にしようと思います。

債務整理とは

私は,主に債務整理を担当することが多いので,今日は,債務整理とはどのようなものか簡単に説明しようと思います。

1 債務整理とは

  債務整理とは,借金やクレジットカード等の支払いができなくなってしまった場合に,それを整理するものになります。

  支払いが厳しい場合に,どこか銀行等からおまとめローンを組んで,借金等を一本化することにより,月々の支払額を減らすという方法もありますが,これは弁護士の守備範囲ではありません。

  弁護士の行う債務整理とは,大きくは破産,個人再生,任意整理に分かれます。

2 破産

  破産とは,支払いが困難な場合に簡単に言うと,持っている財産をお金に換え,それを借金等の支払いに充てる代わりに,残った借金を0にするというものです。

  そのため,少額であれば手元に残せることが多いのですが,不動産等の財産は手放さなければならないことが多いです。

 

3 個人再生

  個人再生とは,支払いが困難な場合に,財産の総額か,法律の規定等に従った金額等に借金を減額し,それを3年から5年で支払っていくという手続きです。

  これは,担保等に入っていない財産をお金に換える必要はないのですが,少なくとも,その価格分については支払っていく必要が生じます。

 

4 任意整理

  任意整理とは,弁護士が債権者との間にはいり,支払額等を見直すという手続きです。

  これは,裁判所を介さないので,手続きの自由度は高いのですが,支払額等の変更には強制力はないので過払金等がない限り,減額等は難しいことが多いです。

 

  どのような方法をとることがよいかは,個人個人の事情によって,異なります。

  まずは,弁護士にご相談ください。

司法取引等についての雑感

明日から,とうとうゴールデンウィークが始まります。
 
1 司法取引等
ところで,6月から刑事訴訟法の一部の改正が施行されることになり,司法取引や,刑事免責に基づく証言強制制度等が行われることになります。
正直,実際にやってみないと,どのようの形で動いていくのかわからないところはあるので,国選等の場合でも,共犯がいるような場合には慎重に動いていく必要が生じてくるのだと思います。
 
具体的には,取引の可能性等があるのであれば,それをつかって減刑等の可能性を残すために,とりあえず黙秘した方がよいというアドヴァイスをすることが,今まで以上に増えることになるのかなと思っています。
 
2 制度と文化
こういったことがあると思うのは,これまで外国の方は,黙秘したり,否認することが多いが,日本人は,正直に話して反省をしていることを示そうとするというようなことを聞いたことがあります。
 
しかし,実際にそういった傾向があるとしても,民族性とかの問題ではなく,結局は制度の問題なのではないかと。
 
どういうことかというと,司法取引等がある場合は,取引を行うためには黙秘,もしくは否認する必要があるので,そのような制度がある場合には,弁護士も取引を持ち掛けてくる可能性があるのであれば,しゃべるなというアドヴァイスをすることになる。
逆に,そういったことがなく,かつ,実際にやっているのであれば,アドヴァイスとしては,正直に話して,反省しているところ見せることが減刑につながることになるというものになる。
 
なので,正直に話すか,とりあえず黙秘することが多いかは,司法取引という制度の有無による面も多いのではないかと思います。
ただ,これは何のエヴィデンスもない感想ですので,ひょっとしたら全く間違っているかもしれないです。
また,日本で導入される司法取引も,自分のことではなく,共犯者や他人の犯罪について知っていることしか取引には使えないので,この制度が導入されたからといって,大幅に黙秘したりすることが増えるということもないのかなとも思っています。
 
まさか,弁護士になった時には,日本にもこのような制度ができることになるとは考えていなかったので,ちょっとびっくりしています。
 
この先,10年,20年と進んでいくと,いままで当たり前に思っていたものがかわったりすることも増えてくるのでしょうね。
 

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