小規模個人再生の最低弁済額
今回は,小規模個人再生の最低弁済額について説明しようと思います。
1 最低弁済額
小規模個人再生では,再生計画を作成し,その内容に従って支払いをしていくことになります。
小規模個人再生の再生計画によって支払う金額は,最低弁済額以上である必要があります。
最低弁済額は,
- 基準債権総額による計算,
- 清算価値
により決まります。
2 基準債権総額による計算
個人再生では,債務の総額(住宅資金特別条項を定める場合は,住宅ローンを除いた額)から,一定の割合については,最低限支払いをする必要があります。
具体的には,
100万円未満の場合 債務の総額
100万円以上から500万円以下の場合 100万円
500万円以上から1500万円以下の場合 債務の総額の5分の1
1500万円以上から3000万円以下の場合 300万円
3000万円以上から5000万円以下の場合 債務の総額の10分の1
となります。
この金額は,最低限支払う必要があります。
3 清算価値
清算価値とは,簡単に言うと,破産した場合に債権者への支払いに充てられる配当額のことです。
個人再生では,破産した場合より債権者が高率の配当を受けられるよう,最低限度額は,清算価値以上である必要があるとされています。
そのため,財産等がある場合,住宅ローンがいわゆるオーバーローンの状態になっていない場合には,上記の基準債権総額によって計算した以上の額を支払っていく必要が生じる可能性があります。
4 まとめ
以上,2つの計算された金額のうち,もっとも大きい金額が最低弁済額となります。
個人再生では,この金額を原則3年,場合によって5年間で支払っていくことになります。
詳しくは,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,債務整理の相談については相談料は無料になります。
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