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過払金と時効

ここでもなんどか話したことがあるかと思いますが,再度,過払金の時効についてまとめておこうと思います。

1 完済から10年

 過払金の時効は,基本は完済した時から10年になります。

 そのため,何10年前から借りたり返したりを繰り返していて,過払金が発生したのが10年以上前だったとしても,完済して,取引を終了させたのが10年以内であれば,取引期間中の過払金は全て時効にならないことになります。

 

2 例外

  ただ,これは,カードを利用してリボルビング払い等で支払っているような場合,借りたり,返したりということが継続的に行われているような場合に限定されます。

  そのため,一回,まとまった金額を借りて,以降は,それを返していくのみというような契約の場合や,業者が貸付を辞めてしまい,以降,返済のみしかできなくなったような場合は,過払金は,完済して取引を終了させた時ではなく,過払金が発生した時から10年でどんどん時効になっていってしまう可能性があります。

  この場合,完済して取引を終了させてから10年以内だったとしても,過去10年の間に発生した過払金しか請求できない可能性があります。

  ただ,一回,まとまった金額を借りて,以降,それを返していくのみというような契約だったとしても,何度も契約をしており,借り入れと返済が繰り返していたと評価できるような場合には,発生からではなく,取引終了から10年で時効になる可能性もあります。

  そのため,取引終了から10年以内は大丈夫だからとおもわず,過払金が発生しているかどうか気になる方は,なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。

3 時効の止め方

  時効を止めるには,相手方に請求をする必要があります。

  これは,訴えを提起する等の裁判上の請求でなく,請求書をおくるというような裁判外の請求であっても,そこから半年以内に訴えを提起すれば,時効にかかることを防ぐことができます。

  過払金を回収するには時間がかかりますが,裁判外で請求することによっても一時的に時効を停めることはできますので,弁護士に頼んでも頼んでいる間に時効にかかってしまうのではないかといったことを心配する必要はありません。

4 まずはお気軽にご相談を。

  弁護士法人心では,過払金返還請求に対する相談は相談料無料で承っております。

  まずは,お気軽にご相談ください。