家族に知られずに債務整理をする方法
今年ももうすぐ終わりです。
さて,よく家族に知られずに債務整理をしたいということを希望される方は多いです。
ただ,ご家族等に知られずに債務整理をすることができるかどうかは,手続きによって変わってきます。
任意整理であれば,ご家族に知られずに債務整理を行うことができる場合がほとんどです。
まず,債務整理を受任した場合,弁護士から各債権者に受任通知を送ることになります。
そこに,今後の連絡はすべて弁護士に,ご本人やご家族には連絡しない旨記載します。
このような受任通知が送られてきた場合,銀行,消費者金融会社やクレジットカード会社であれば,まず,直接ご本人やご自宅に電話・手紙等で連絡することはなくなります。
そのため,通常であれば,ご家族等に知られる契機は,まず,存在しません。
しかし,債権者が個人の方の場合は,直接ご自宅や,ご家族に連絡してくる可能性がないわけではありません。
また,銀行,消費者金融会社やクレジットカード会社であっても,裁判等してくる場合は,裁判所からの連絡は,はじめはご自宅に郵送されることになるので,一部の業者が債権者となるような場合は,ご自宅に書類等が届く可能性があります。
ただ,そういった可能性がある業者については,当事務所でも把握しておりますので,ご相談の段階で,そのような危険性の有無についてはお伝えできます。
破産や個人再生の場合にも,任意整理と同様,上記のように,債権者によっては,直接もしくは裁判所を介して,ご自宅に連絡がなされる可能性がないわけではありません。
また,任意整理の場合と異なり,家計の状況(家計簿)や収入,財産状況等を示す書類を裁判所に提出する必要があるため,ご家族の協力が必要になる場合もあります。
ただ,ご家族の協力がなくともそのような書類を用意することができる場合もありますので,全く無理とはいえないのですが,難しいことも多いです。
当法人としても,そのようなご要望があり,かつ,知られずに進めていくことができる可能性がある場合には,できる限りご家族の方に知られないような方法で進めていくことができるよう,アドバイスさせていただいております。
以上のとおり,任意整理の場合は,ご家族の方に知られることなく手続きを進めることができる場合が多いですし,破産や個人再生の場合でも,ご依頼者様の状況によっては,ご家族の方に知られずに手続きを進めていくことが可能なこともあります。