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ペアローンと住宅資金特別条項について

個人再生においては、住宅資金特別条項を定めることによって、住宅ローンについてはそのまま支払いを継続する等して、住宅が競売等にかけられることを避けることができます。

ただ、住宅資金特別条項を定めるためには、いくつか条件があり、その一つに、住宅ローン以外に住宅に抵当権がないことというものがあります。

一方、住宅ローンの組み方の一つにペアローンというものがあり、これは、夫婦で住宅を共有し、夫と妻がそれぞれ別々に住宅ローンを組み、別々に抵当権を設定するというものです。

このペアローンの場合、夫が個人再生をすると、妻の住宅ローンの抵当権が、住宅ローン以外の抵当権に該当してしまい、住宅資金特別条項を定めることができないのではないかとの問題点が提起されています。

このような場合であっても、夫と妻が同時に個人再生を申立てる場合には、実質的にみると一つの申立ての中で、住宅資金貸付債権を取り扱うことになるので、夫婦の再生計画が同時に認可されることにより、それぞれの住宅資金特別条項の効力により担保権の実行が阻止されることになり、住宅資金特別条項の利用が認められるとされています。

ただ、ペアローンの場合で、一方のみの申立てで住宅資金特別条項を定めることができるかどうかについては、まだ、運用が定まっていない部分もあるようです。

なにはともあれ、ペアローンで住宅資金貸付条項を付した個人再生には、いろいろと難しい問題がありますので、まずは弁護士にご相談ください。