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個人再生の期間

今回は、小規模個人再生にかかる期間について説明しようと思います。

個人再生を弁護士に依頼した後は、申立の準備、申立て、開始決定、再生計画案の提出、債権者の書面決議、裁判所の認可決定、認可決定の確定の順序で進んでいきます。

個人再生の申立てでは、債務の内容、収支の状況、財産の状況について、資料を付して裁判所に提出する必要があります。

申立の準備には、2か月から3か月間の収支の状況を作成しないといけないこともあり、3か月から半年ほどかかることが多いです。

ただ、状況によっては急いで申立てをしないといけないこともあり、資料等が揃うのであればもっと短い時間で申立の準備を終えることもあります。

申立ての準備が終わったら、裁判所に個人再生の申立てを行います。

申立てを行うと裁判所が資料を精査し、開始決定を出すにあたり、不足する資料はないか、追加で確認すべきことがないかを検討し、あれば申立代理人に補充すべき事項を連絡します。この補充事項に回答する、もしくは、不足する資料や追加で確認すべきことがない場合には、開始決定がなされます。

通常この期間は1か月から2か月程度かかることが多いです。

開始決定がなされると、減額された再生債権をどのように支払っていくかを定めた再生計画の案を提出する期限が設定されます。

通常この期限は、申立から2か月後になることが多いです。

再生計画案が提出され、問題なければ、書面決議に付されます。

ここで債権者の頭数の半数以上、もしくは債権額の半額以上を占める債権者から反対の意見が出た場合には、破産手続きは廃止となってしまいます。

通常、この期間は1か月ほど取られることが多いです。

書面決議で反対が半数とならなければ、裁判所が法律上の問題ないかを審査し、問題なければ再生計画の認可を決定します。

通常、この期間は2週間程かかることが多いです。

認可決定がなされると、その旨が官報にのります。そして、官報に載ってから2週間が認可決定に対して問題があるとして債権者等が抗告することができる期間になるので、官報に載ってから2週間の間に債権者等から抗告がなされない場合には、再生計画は、もう覆されることがなくなります。

これを確定といいます。

認可決定から確定までは通常1か月程度かかることが多いです。

確定後から再生計画に従い、返済等を行っていくことになります。

以上のとおり、小規模個人再生の手続は、半年から1年ほどかかることが多いです。