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個人再生と管理費の滞納

 

前回に続き、個人再生の話です。

個人再生は、再生計画に住宅資金特別条項を付すことによって、住宅ローンの返済を特別扱いすることによって住宅ローンの支払いを継続し、住宅が競売等に付されるのを避けることができます。

ただ、住宅資金特別条項を付すためには、一定の条件を満たす必要があります。

この条件の一つに、後順位の担保権が付されていないことというものがあります。

通常、住宅ローンがついている住宅をさらに担保に付するというのは稀なので、ほとんど問題になることはないように思えます。

しかし、マンションについては、これが問題なる場合が生じます。

それは、管理費の滞納がある場合です。

管理費については、区分所有法において、当該マンション等について先取特権を有するとされています。これは、住宅が競売等になった場合、優先的に弁済を受ける権利があるということで、担保権に該当します。

そのため、マンションについては、管理費等に滞納があると、住宅資金特別条項を付すことができない可能性が生じます。

ただ、現時点で管理費の滞納等があったとしても、親族等の援助によって申立までに滞納を解消するなどすることができれば、住宅資金特別条項を付す形で、個人再生の申し立てを行っていくことも可能です。

詳しくは弁護士にご相談ください。