弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> 債務整理 >> 「個人再生事件における諸論点」メモ 1

「個人再生事件における諸論点」メモ 1

「個人再生事件における諸論点」メモ 1

最近、遅ればせながら『事業再生と債権管理』の174号(2021年10月5日号)のパネルディスカッション「個人再生事件における諸論点」を読み、個人再生をやっている弁護士として、示唆に富むところがあったので、メモ代わりにブログに残しておこうと思います。

住宅資金特別条項について

小規模個人再生、給与所得者等再生手続きでは、住宅ローンだけ特別扱いすることができますが、何が住宅ローンに該当するかどうかについても法律で決まっており、「住宅の建設もしくは購入に必要な資金」又は「住宅の改良に必要な資金」で、「分割払の定めのある再生債権」のことです。

では、住宅ローンとして借りたお金の全額が住宅の購入に充てられたわけではなく、一部が住宅購入の際の登記費用等の手続費用や、家具の購入、他の債務の返済等に充てられていた場合はどうなるでしょうか。

これについて、住宅購入に必要な諸費用(登記手数料や保証料、建物の管理費・修繕積立金)については大体10%くらいまでであれば、個人再生で特別扱いできる住宅ローンの範囲として認めてもよいのではないかとの意見が出されていました。

これに対して、住宅ローンとは別に、諸費用のローンが組まれており、別に抵当権が設定されている場合には、パネリストの間でも意見が分かれており、諸費用のローンについても住宅ローンと同視することができるとする意見と、諸費用のローンが別個の債権として規定されており、かつ、後順位抵当権も設定されている場合には、民事再生法198条1項ただし書きに明確に反しているため、住宅ローン特則は使えないという意見があるようでした。

裁判官のパネリストの意見としては、事案によるとのことでしたが、住宅ローンに諸費用のローンが含まれている場合も。住宅ローンとは別に諸費用のローンが組まれている場合も、住宅ローン特則が使えるとされた例があるようでした。

 ちょっと、長くなりましたので、続きは別の記事を立てて書いていこうと思います。