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任意整理をするメリットとデメリット

1 任意整理のメリット

 ⑴ 督促を止めることができる

 任意整理を弁護士に依頼し、弁護士がその旨を債権者に通知すると、債権者は、直接依頼者に連絡することができなくなります。

 そのため、支払が遅れている場合や遅れそうな場合でも、債権者からの督促を止めることができ、勤務先や家族に借入等があることを知られることを防ぐことができます。

 ⑵ 完済までの道筋を立てることができる

 任意整理を弁護士依頼すると、債権者との交渉によって、債務額を確定し、多くの場合、利息等が発生しないような形にした上で、3年から5年程度で支払っていくことができるようになります。

 そのため、任意整理をすると利息等が発生せず、毎月、払った分だけ債務が減り、完済までの道筋が立つことになります。

 ⑶ 支払い総額が減る

  また、利息等が発生しない形にしたり、少なくとも利率を下げることができるので、そのまま支払っていくよりも返済の総額を減らすことができます。

2  デメリット

 これに対して、任意整理のデメリットとしては、信用情報に事故情報が登録されてしまうことが挙げられます。

 任意整理を行うと、最短で弁護士に依頼してから5年、最長で完済から5年の間、信用情報センターに事故情報が登録され、その期間は、融資の際の審査が厳しくなり、新しく借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成することが難しくなります。

 また、任意整理の対象としなかったクレジットカード等についても、新たな利用ができなくなってしまう可能性があります。

詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。