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任意整理で元金が減る場合

任意整理で元金が減る場合

 

1 任意整理とは

任意整理とは,弁護士が間に入って,貸金業者やクレジットカード会社と交渉し、毎月の返済額等を減らす手続きになります。

2 利息の払い過ぎがある場合は、元金が減ります。

平成20年前後からの借り入れがある場合には、利息の払い過ぎの可能性があります。そのような場合には、払いすぎた利息は元金の支払いに充てられるので、元金が減ります。払いすぎた金額が、借りた金額より多ければ過払い金として返還を請求することができる場合もあります。

3 任意整理で元金が減らない場合

それ以降に借り入れた場合には、法定の利率で借り入れた可能性が高く、利息の払い過ぎはないかと思います。

この場合には,任意整理をしても元金は減りません。

4 元金が減らない場合に任意整理をすることのメリット

ただ,元金が減らなかったとしても,任意整理をすることのメリットはあります。最大のメリットは,今後,払っていく際の利息を0%に,悪くとも現状よりは減らせることが多いことです。利息制限法の範囲内であっても,その利率は年15%から20%であり,決して少ない金額ではありません。

借りている金額が大きい場合には、返済をしてもほとんど利息の支払いに充てられ、返しても返しても元金が全く減らないという状態になっていることもあります。

任意整理をすれば、利息をカットすることにより、支払わなければならない金額を確定させ、完済までの道筋を立てることができます。

また,毎月の返済額等についても交渉していくことになるので,交渉次第ではありますが,毎月の返済額を無理のない範囲に収めることができます。

5 任意整理をした方がよいかどうかは、総合的な状況しだいになります。詳しくは弁護士等にご相談ください。