弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> 債務整理 >> 債務整理の相談で収入と支出を確認する必要があります。

債務整理の相談で収入と支出を確認する必要があります。

1 債務整理   弁護士が行う債務整理の方法としては、主に、①任意整理、②個人再生、 ③債務整理の3つが挙げられます。 2 任意整理   ①の任意整理は、法律上の手続ではなく、貸金業者等の交渉により毎月の返済額等を変更していくものになります。そのため、元金をカットしたりすることはできないことが多く、その結果、毎月の返済額はそこまで変わらないこともあります。   そのため、任意整理の場合には、毎月の返済額が確保できるかどうかを把握する必要があるため、収入と支出を把握する必要があります。 3 個人再生   ②の個人再生は、裁判所に申し立てることにより、一定の金額に借金を減額し、それを原則3年間、場合によっては5年間で支払っていくものになります。   個人再生の場合には、裁判所に収支の状況を報告する必要があることや、裁判所に法律に従い減額すれば3年間から5年間で支払っていくことができることを示す必要があることから、収入と支出を把握する必要があります。 4 自己破産   自己破産は、裁判所に申立て、一定の範囲の財産を換価し、それを債権者の支払いに回し、それでも残ってしまった借金の支払い義務を免除するものになります。   自己破産の場合には、任意整理や個人再生の場合と異なり、手続き後に支払いをしていく必要はありません。   しかし、自己破産は、支払ができない場合に認められる手続きになるので、収入と支出を裁判所に報告し、支払ができないことを示す必要があります。 5 手続き選択   また、任整整理や個人再生、自己破産の手続きの内、どれを選ぶべきか迷っている場合にも、収入と支出を把握し、任意整理や個人再生の支払いが可能かどうかを検討することにより、どのような手続きを取った方がよいか助言することもできます。 6 まとめ  このように,債務整理のご相談をされる場合には、収入と支出を伺うことになります。  弁護士法人心では、債務整理の相談は相談料無料で伺っております。  詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。