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同時廃止と管財事件

 自己破産とは、簡単に言うと、財産等を処分し、お金に換えて、それを債権者に平等に分配し、それでも残ってしまった借金等の債務の支払義務を免除するという手続きです。

 つまり、破産しても残すことが認められた財産(自由財産)を超える財産がある場合には、破産手続きの中で売却等されることになります。

 ただ、実際には、裁判所が直接財産等を売却したり、売却するまで管理したりすることはないので、裁判所が財産の管理・売却をする人を選任することになります。

 この時選任されるのが管財人です。

 管財人には、多くの場合、これは弁護士が選ばれることになります。

 また、破産法には免責不許可事由が定められており、免責不許可事由がある場合には、借金等の支払義務を免除しないことにすることができると定められています。

 そのため、免責不許可事由があるとしても、必ず支払義務が免除されないということはなく、裁判所の裁量で免責が許可されることもあります。これを裁量免責と言います。

 ただ、裁判所は直接免責を許可すべきかどうかの調査を行ったりしないので、財産等がなかったとしても、免責不許可事由がある場合には、管財人が選任され、免責を許可すべきかどうかの調査を行うことが多いです。

 それ以外の場合、すなわち破産しても残すことが認められた財産しかないことが明らかであり、かつ、免責不許可事由がない場合には、管財人を選任する必要がないので、管財人が選任されない同時廃止という手続きが取られることがあります。

 管財事件になると管財人に選任される弁護士の報酬を負担しなければならないため、同時廃止の場合と比べ20万円から60万円の費用が掛かることになります。

 また、同時廃止であれば裁判所に行かずに済むことも多いのですが、管財事件になると裁判所や管財人の事務所に行くことが必要になります。

 また、管財人の調査等に協力することが必要になります。

 したがって、管財事件になると、金銭の面でも時間の面でも負担が多くなります。

 そのため、なるべく同時廃止の方向で進めていきたいと思われる方が多いと思いますが、同時廃止か管財事件かの基準は裁判所毎に異なります。

 同時廃止になるか管財事件になるかについては、地元の経験豊富な弁護士でなければわからないことが多いです。

 まずは、弁護士にご相談ください。

以上