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任意整理

弁護士に頼む債務整理の方法としては,任意整理,個人再生,自己破産があります。

個人再生と自己破産は,法律に規定された方法になりますが,任意整理は特に法律に規定された手続きではありません。

具体的にいうと,債権者との間に弁護士が介入し,返済方法等について各債権者毎に個別に交渉していき,返済計画を作り直すというものなります。

この手続きでは,自己破産や個人再生と違い,裁判所を介することがないので,債務の減額等を債権者に強制することはできず,過払金等がない場合には,残債務の減額等は受けられないことがほとんどです。

ただ,利息等をカットしてくれることは多いので,毎月の返済額は債務額を返済回数で割った金額になることが多いです。

そのため,毎月の返済額を減らすためには,支払期間を延ばしてもらうことになります。

任意整理の場合,通常は5年程度での支払いを求められることが多く,この期間での支払いが難しい場合には,自己破産や個人再生等の手続きを検討することになります。

ただ,債権者によっては,5年以上の長期の分割に応じてくれることもあるため,場合によっては6から8年程度の期間での分割の支払いを求めて債権者と交渉していくこともあります。

任意整理の場合は,互いに合意することが必要なるので,長期の分割に応じてくれるかどうかは債権者次第となります。

以上のとおり,任意整理の支払額については,債務額を5年,60回で分割した金額になることが多いです。

ただ,どうなるかは債権者次第ではありますので,詳しくは弁護士にご相談ください。