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祭祀財産の承継について

民法897条1項は,「系譜,祭具及び墳墓の所有権は・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する」と定めています。

これは,相続の例外を定めた規定であり,亡くなられた方の財産については,遺贈等がない限り,相続人が相続することになりますが,お墓等の祭祀に関する財産については,相続人でなくとも,被相続人(亡くなられた方)が定めた者か,慣習によって祭祀を主宰する者が相続することになります。

祭祀財産の承継については,相続と異なり,その権利を放棄・辞退することはできません。

そのため,亡くなられた人にお墓を継いでほしいと指定された人は,お墓の所有権を取得することになります。

ただし,祭祀を主宰する者と指定され,お墓等を取得した場合であっても,祭祀を主宰する義務を負うことはありませんので,葬式や法事等をしなければならないわけではありません。

最近,法事等の費用の負担から,お墓を継ぐことを遠慮したいと考えている人もいると思いますが,亡くなられた人に指定された場合は,お墓を継がざるを得ません。法律上,義務を負うことはないとしても,葬式や法事等をしないわけにもいかないとおもいますので,諦めざるを得ないのかなと思います。

ただし,譲渡することはできます。譲り受けることに同意してくれる人がいれば。