管轄
どこの裁判所に訴えを提起するかは,事件によって決まっています。
これを,裁判所の管轄といいます。
大抵,訴えを提起することができる裁判所は複数あるので,そこから選択することになりますが,
たまに,遠方の裁判所にしか管轄がないこともあります。
そうなると移動に時間を取られることになるので,大変です。
弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 管轄
どこの裁判所に訴えを提起するかは,事件によって決まっています。
これを,裁判所の管轄といいます。
大抵,訴えを提起することができる裁判所は複数あるので,そこから選択することになりますが,
たまに,遠方の裁判所にしか管轄がないこともあります。
そうなると移動に時間を取られることになるので,大変です。
◆長谷川睦の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊