弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 管轄

管轄

どこの裁判所に訴えを提起するかは,事件によって決まっています。

これを,裁判所の管轄といいます。

大抵,訴えを提起することができる裁判所は複数あるので,そこから選択することになりますが,

たまに,遠方の裁判所にしか管轄がないこともあります。

そうなると移動に時間を取られることになるので,大変です。