弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 過払金の時効

過払金の時効

過払金について,今年いっぱいで請求できなくなると誤解されている方がおられるようですが,

過払金の時効は,原則完済してから10年です。

なので,来年になっても請求できる方は多いと思います。

ただ,早くやるに越したことはないですが。