個人事業主の個人再生について(買掛金の処理)
事業再生と債権管理187号「個人事業主の債務整理と経済的再建」の座談会に、個人事業主の小規模個人再生の場合の買掛金の処理についての考え方が載っており、勉強になったので、備忘録としてブログに残しておこうと思います。
弁護士に依頼して受任通知を出すことは支払停止と解されており、支払停止後の弁済については偏頗行為に該当し、破産であれば否認権行使の対象になると解されています。
個人再生の場合には、否認権の規定はないのですが、偏頗行為があった場合には清算価値へ計上する必要があると解されています。
仕入等の買掛金の支払いについても、この支払停止後の弁済に該当する可能性があるところ、支払いを止めると事業の継続ができなくなり個人再生もできなくなるというジレンマがある。
この点について、同座談会の中では、受任通知後に、新たに仕入れて発生した買掛金については、既存債務の弁済ではなく、偏頗行為にあたらないのではないとの考えが示されている。
現金で決済するような仕入行為については同時交換的取引については偏頗行為に該当しないとされています。
同時交換的取引については、危機時期以降になされた新規の債務は従来の責任財産の平等分配を確保する必要がないため、実質は危機時期になされた新規信用供与に対する債務消滅行為であれば足り、両者が同時にされる必要は必ずしもないとされているようです。
そのため、現金決済のように仕入れと支払いが同時でなくとも、受任通知後の仕入れに対する支払いであれば、既存債務の返済に該当せず、偏頗行為に該当しないと解することが可能とのことのようです。
ただ、理論的に詰めていくことが今後の課題となるとされているので、実際の事件処理で使う際には、いろいろと考えることが必要になりそうです。
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