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ジュリスト#1448

ジュリスト#1448の時の判例に少し変わった最高裁判決(平成21年6月29日第一小法廷決定)の解説があったので御紹介を。

 

事案は刑事事件で,パチスロのゴド行為(パチスロ機に針金等を差し込んで誤作動させるというもの)を行った者の隣で,この行為を隠蔽する目的でパチスロをした者が取得したメダルについて窃盗罪が成立するかが争われたものです。

隣でパチスロをしていた者は,ゴド行為を店の人から隠すための壁の役をしていたので,ゴド行為による窃盗の共同正犯・幇助にはあたると思うのですが,実体としては普通にパチスロをしていただけなので,それによって得たメダルが窃盗によるものとはいえないですよね。

理論的な問題もあってなかなか面白い判決だと思うのですが,平成21年のものなのに恥ずかしながら,知りませんでした。

弁護士になったといってももっと勉強していかないといけませんね。