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司法書士の業務範囲について

昨日,最高裁の判決が出て,

司法書士が担当できる業務の範囲が債権額を基準に決められるとの判断がなされました。

判決文等はまだ確認できていないのですが,注目していた判決なので,また後日確認しようと思います。