弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 預貯金の遺産分割

預貯金の遺産分割

昨日,司法書士の業務範囲についての最高裁のニュースをネットで探していて見つけたのですが,

10月に預貯金が遺産分割の対象になるかについての最高裁の判断がでるらしいですね。

今のところは,遺産分割の対象とならずに,当然分割,ただし,当事者が合意できれば遺産分割の対象となるというのが基本的な考え方だと思います。

実際は,当事者が合意して遺産分割の対象とすることが多いと思うので,遺産分割の対象となると判断されても,ほとんどの場合は問題ないと思います。

ただ,相続人の一部と連絡が取れない場合に,相続分のみを下ろすということができなくなってしまうので,

遺産分割の対象となると判断されるとそういった場合のとれる手段が減るというのはつらいですね。

判決が出た際に改めて確認してみようと思います。