最高裁
前々から噂されていたのですが,
預貯金について,遺産分割の対象とすることを認めた最高裁判決が出されました。
当然分割され,遺産分割協議を経ずに引き出すことができるというのが便利な場面もあったのですが,
対象としないとすると不公平な結論になることも多かったので,やむを得ないところでしょうね。
弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 最高裁
前々から噂されていたのですが,
預貯金について,遺産分割の対象とすることを認めた最高裁判決が出されました。
当然分割され,遺産分割協議を経ずに引き出すことができるというのが便利な場面もあったのですが,
対象としないとすると不公平な結論になることも多かったので,やむを得ないところでしょうね。
◆長谷川睦の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊