弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> 債務整理 >> 債務整理についての誤解

債務整理についての誤解

自己破産のよくある誤解としては,戸籍に記載されるというようなことがあります。

そのようなことはありません。

実際,自己破産をしたとしても,周囲に知られる可能性は非常に低いです。

確かに,自己破産をすると官報に記載されたり,身元証明書というものにその旨記載されることになります。

ただ,一般の方が官報を読む機会はまずありません。

また,身元証明書も,破産者が取ることができない資格等を取得する際に提出が求められるものであり,一般の生活の中ではほとんどとる機会はありません。

加えて,自己破産の手続きが終わり,免責許可決定が確定すれば,その記載も消えることになります。

また,債務整理をすると,信用情報に事故情報が記載されることになりますが,これも永遠に記載され続けることはなく,手続きや信用情報機関にもよりますが,5年から10年で記載は削除されることになります。

そのため,債務整理をしたとしても,一定の期間が経過するとローン等が組めることになります。

また,信用情報に事故情報が載った場合,借入等はできなくなってしまうことが多いです。

それに対して,預金口座の開設等については,信用情報は関係ないものになりますので,仮に自己破産等をしたとしても,預金口座は普通に作ることができます。

また,自己破産は,財産を借金の返済にあてた上で,残った借金をゼロにする手続きですが,全く財産を残せないわけではありません。

家財道具等は残すことができますし,車等についても,古くほとんど財産価値がないということになれば残せることが多いです。

その他にも,債務整理には様々な誤解があります。

借金に苦しんでいる方で,債務整理をするのは怖いと考えておられる方も,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

考えておられるような不利益はないかもしれませんよ。