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過払い金が発生する時期

消費者金融からの借入やクレジットカード会社のキャッシング取引(お金を借りる取引)については、昔は利息制限法の利率(10万円未満について20%、10万円から100万円未満について18%、100万円以上の場合には15%)を超える利率で貸付を行っており、そのような利率で返済をしていた場合には、払いすぎたお金を過払金として返してもらうことができます。

ただ、銀行からの借入やクレジットカード会社のショッピング取引(物を購入した際の立替払い)のリボ払い等については、法定の利率の範囲内のため、過払金は発生しません。

また、消費者金融やクレジットカード会社が利息制限法を超える利率で貸付を行っていたのは、貸金業規制法にみなし弁済という規定があったからです。

この規定は22年の改正によってなくなっていますので、それ以降に過払金が発生することはありません。

実際には、平成18年に最高裁の判決で、みなし弁済の適用を否定する判決がでているので、おおくの業者は平成19年から平成20年の間には、新規の貸付については利率を利息制限法の利率の範囲内に下げています。

そのため、過払い金が発生するのは、平成20年以上前から、消費者金融からの借入や、クレジットカード会社のキャッシング取引がある方になります。

過払い金返還請求権についても時効がありますので、そのような時期から消費者金融から借り入れをうけていたり、クレジットカード会社のキャッシング取引があった方は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。