事業再生と債権管理188号について
今回は、「事業再生と債権管理」188号の特別企画「個人事業主の事業再生・廃業」感想をメモ代わりに書いておこうと思います。
気になった点等を抜き出すと
・理容師等でも、財産等が自由財産の範囲内であれば、事業を継続しながら破産をすることができる可能性があること、
・破産申立前に事業譲渡をするためには価格の適正性を説明できることが必要、
・事業譲渡価格の算出根拠をできる限り客観的に説明することが必要、
・それができない場合には申立前の譲渡をあきらめ、管財人に事業譲渡をしてもらうために速やかに申立てを行う、
・否認のリスクがあること、否認された場合にどうなるかを説明しておくことが必要、
・現実的には難しいとのことだが、契約だけして双方未履行の状態で申立てをし、履行の選択権を管財人にゆだねるという方法もある
・管財人がどのような考えか分からないので、依頼書の希望に沿うことを考えると、なるべく申立前に事業譲渡をした方がよい、
・個人事業主は小規模のため、専門家の評価費用を捻出することが難しいことも多い、
・営業権を考慮するか、事業用資産の総体でかんがえるかだが、実際は後者の考え方で対応することが多い
・営業権の簡易的な算定方法としては、営業利益から税金負担を控除し、税引き後の営業利益の数年間の平均値に破産による事業価値の減少を若干加味して金額を算出するという方法が考えられる
弁護士として、個人事業主の破産等に関わることも多いので、学びのある企画でした。
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