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住宅資金特別条項について

個人再生であれば、破産と違って自宅を残すことができると説明されることが多いです。

確かにそのとおりではあるのですが、場合によっては自宅を残せないこともあります。

まず、住宅ローンがある場合、自宅が住宅ローンの担保になっているので、なにもせずに個人再生を行うと支払いが禁止され、その結果、期限の利益を失うことになり、担保権の行使は停止しないので、競売等の手続きがなされてしまいます。

ただ、個人再生の場合には、住宅ローンについて弁済の許可を得て、再生計画において住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンについては支払いを継続することができ、期限の利益を失わず、担保権の実行されないことができます。

そのため、住宅資金特別条項を定めることができない場合には、住宅を残すことができません。

では、どのような場合に住宅資金特別条項を定めることができるのでしょうか。

まず、住宅資金特別条項を定めることができるのは、住宅資金貸付債権のために抵当権が付されている場合に限られます。

住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金で分割払の定めがあるものを意味します。

そのため、自宅に抵当権が付いていても,住宅の購入等のための借入れではない場合や、借入れが住宅の購入のための部分もあるが、それ以外の部分も含んでいるような場合には、このような貸付けを保全するために自宅に抵当権がふされているとしても、住宅資金貸付債権とはいえず、住宅資金特別条項を定めることはできません。

また,住宅資金特別条項の住宅とは「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」をいいます。

そのため、ご自宅の所有者が再生債務者以外となっている場合は、住宅資金特別条項を定めることは出来ません。

ただし、持ち分がわずかであっても、ご自宅の共有者であれば,住宅資金特別条項を定めることができます。

また、住宅資金貸付債権以外の債権について、自宅に抵当権が設定されている場合も、住宅資金特別条項を定めることはできません。

個人再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額した上で、ご自宅を残していくことも可能になります。

ご自宅を残すために個人再生の手続きを考えておられる方は、ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。