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会社が破産する場合にやらないといけない手続き(従業員関係)

会社が破産し、廃業する場合には、全従業員の雇用を継続することはできないので、事業停止時に全従業員を解雇することが多いです。

余力があれば、解雇予告手当や未払いの給与、退職金を支払うこともありますが、資力がなければ、未払いのまま破産手続きを進めていきます。

未払いの給与等がある場合には、独立行政法人労働者健康保険機構が実施する未払賃金立替制度を使用し、未払分の8割の支払いを受けることができます。

また、会社が破産する場合には、従業員が失業手当を受けたり、保険の切替ができるよう、会社の代表者や依頼を受けた弁護士は書類の交付や手続きを行う必要があります。

例えば、失業保険を受給するためには離職票をハローワークに提出する必要があります。

離職票は、事業者が雇用保険非保険者離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出することによって、事業者に交付されるので、会社が破産した場合、事業者は速やかにこれらの書類を提出することが必要になります。

また、従業員は解雇により社会保険、厚生年金保険の被保険者資格を失うので、国民健康保険・国民年金に切り替えることになります。そのため、事業者は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届を年金事務所に提出します。

源泉徴収票も、再就職先で年末調整等するために必要になるので、解雇の際、もしくは解雇後速やかに交付する必要があります。

住民税についても、給与から天引きする特別徴収を行っていた場合には、これを普通徴収に切り替えるため、各市区町村役場に備え付けられている給与所得者異動届出書を作成し、各市区藤村役場に提出する必要があります。

その他、従業員の健康保険証、携帯電話、ETCカード等を貸与している場合には、これを返してもらいます。

中小企業退職金共済等に加入している場合には、その請求手続きを行います。