弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> 個人再生 >> 個人再生について

個人再生について

個人再生には、2種類ありまして、一つが小規模個人再生、もう一つが給与所得者等再生手続きになります。

どちらも大きな違いはなく、給与所得者であっても、小規模個人再生を行うことも問題ないなくできます。

逆に、給与所得者等再生手続きは、安定した収入があることが条件なので、個人事業主の場合には給与所得者等再生手続きを利用することができないことが多いです。

大きな違いは、小規模個人再生は、債権者の半数、もしくは債権額の半額の反対があると手続きが廃止になってしまうことと、給与所得者等再生手続きは、減額の基準に可処分所得の2年分が入ることです。

小規模個人再生と給与所得者等再生手続き、どちらも利用できそうな場合、給与所得者等再生手続きは、可処分所得の2年分以上を支払う必要があるため、小規模個人再生よりも支払い額が増えることが多いです。

そのため、どちらも利用できる場合には、小規模個人再生の手続きを選択することが多いです。

ただ、小規模個人再生を選ぶと債権者の構成によっては、反対が半数もしくは半額を超えることが予想される場合があります。

そのような場合には、支払金額が増えてしまうとしても、個人再生の手続きを進めるためには給与所得者等再生の手続を選ぶ必要があります。

詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。