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相続放棄と相続の順位

相続放棄と相続の順位について、依頼者に説明して、理由が気になった点があったので、まとめておこうと思います。

子が相続放棄をしても孫が相続人となることはないのに、親が相続放棄をした場合には、祖父母が相続人になるという点です。

これは、条文の書き方が異なるためです。

民法887条は、第1項で子が相続人になると定めており、第2項で、相続前に子が死亡した場合等には、その者の子が代襲相続人になると定められています。

ここで重要なのは、孫が相続人となるのは代襲相続の場合とされており、相続放棄は代襲相続の原因から除かれているということです。

これに対し、民法889条1項1号は、子もしくはその代襲相続人がいない場合には、直系尊属が相続人になる、ただし、親等が異なる者の間では、その近い者を先にする、としています。

ここで重要なのは、相続人が親ではなく直系尊属とされており、祖父母が相続人になるのは代襲相続人ではなく、単により親等が近い者がいない場合に相続人となるとされています。

このように、孫が相続人となるのは代襲相続に限られており、代襲相続の原因に相続放棄は入っていないので、子が相続放棄をしても孫が相続人になることはありません。

一方、祖父母は直系尊属なので、親が相続放棄して、より近い親等の直系尊属がいなくなった場合には相続人となります。

このように、相続放棄が絡むと相続人が誰になるのかというのが分かりにくくなることがあります。

不安に思った場合には、弁護士等の専門家にご相談ください。