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相続登記の申請義務化について

令和3年改正民法・不動産登記法が公布され、令和6年4月1日に相続登記の申請義務化についての部分が施行されています。

これによって、相続により不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないとなりました。

また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。

正当な理由なく、3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料の支払い義務を課せられる可能性があります。

不動産の登記は対抗要件(他人に主張する場合に必要になるもの)であり、所有権を取得するために絶対に必要なものではなかったことなどから、相続が生じても不動産の相続登記をしないこともありました。

ただ、それによって、相続登記がなされないまま、相続が数次にわたって続いたため、相続人が不明になったり、多数人の共有となってしまう事態が生じたため、相続登記が義務化されることになりました。

売却の必要がない場合には、相続登記等をしないこともありましたが、今後は過料の対象になりますので、相続があった際はお気をつけください。