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私が所属する事務所のサイトはこちらです。
弁護士法人心 東海法律事務所




吹き抜け

イオンモール名古屋みなとにお越しになったことはありますか?

名古屋みなとは,少し変わった建物になっています。

開放的な屋根.JPG

事務所前から撮影しました。

吹き抜け空間ですが,なんと屋根と建物の間に空が見えます。

もちろんガラスもありません。外です。

入ろうと思えば鳥も入りたい放題だと思います。

今は気持ち良い気候ですが,きっとこれからの季節は暑くなるのでしょうね。

5月3日はありがとうございました。

5月3日は連休中にも関わらず,名古屋みなと法律事務所にお越しいただきありがとうございました。

普段は平日のみの営業ですが,あらかじめご予約を頂ければ土日もご相談いただけます。平日も,予約があるなどですぐにご相談をお伺いできない場合もあるので,ご予約の上でご来所いただくと良いかと思います。

 

菜摘.JPG

写真はモスバーガーの,モス野菜,菜摘です。

菜摘というのは,ハンバーガーのバンズをレタスに変えたものです。

事務員さんが僕の健康を考えてお昼ごはんにと買ってきてくれました。

ただ,もはやハンバーガーではないような気がしてなりません。

ちなみに右側に写っているのが事務員さんのデザートのムースです。

おいしそうでした。  

 

4月27日はありがとうございました。

 

4月27日は,たくさんの方にご来所頂きありがとうございました。

今回ご都合が悪く相談できなかったという方がいらっしゃいましたら,5月3日にもまた相談会を開催いたしますのでそちらにご参加ください。

 

5月3日(土) 10:00~19:00

<愛知県> 弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所

<所在地> 名古屋市港区品川町2-1-6 イオンモール名古屋みなと4F

<アクセス> あおなみ線 荒子川公演駅 徒歩約5分

 

弁護士法人心につきましてはこちら

名古屋みなと法律事務所開設

 

名古屋みなと法律事務所がオープンしました。

イオンモール内という新しい環境に少しそわそわしています。

場所は4F,フードコートの逆側の奥になります。

カーブスさんと、明日オープンを迎えるsuumoさんの間です。

皆様のご来所を心待ちにしております。


写真はお祝いでいただいたお花です。
ありがとうございます。

無料相談会

 

4月27日(土) 10:00~19:00

<愛知県> 弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所

<所在地> 名古屋市港区品川町2-1-6 イオンモール名古屋みなと4F

<アクセス> あおなみ線 荒子川公演駅 徒歩約5分

 

イオンモールについてはこちら

まもなくオープンいたします名古屋みなと法律事務所にて,相談会を行います。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

土壌汚染の除去費用の請求が棄却された事例(判例タイムズ1385号)

最近弁護士らしいことを書いていなかったので,ここで少し。

判例タイムズの1385号に「土壌汚染調査の結果,環境省の環境基準および自治体の指導基準を上回る土壌汚染があった場合は,売主は土壌改良もしくは除去の費用を買主に支払うものとする旨の条項がある土地売買契約において,当該土壌から砒素が検出されたが,土壌汚染が自然的原因による場合には上記条項が適用されないとして,土壌汚染除去費用の請求を棄却した事例」が載っていたので,この判例についての感想を書いておこうと思います。

 

私も,土地売買の際の土壌汚染について相談等を受けたことはあるのですが,土壌汚染は調査にも結構な額の費用がかかりますし,深いところまで汚染がある場合には,その除去にはかなりの費用がかかります。

そして,環境基準は,確か当該土壌に地下水があり,それを長期間飲用に使った場合に人体に影響が与える量というのを基準の一つにしているので,人が全く汚染等していなくても,土地によってはもともと環境基準以上の物質を含んでいることも多いらしいです。

今回の判例についても,砒素の由来は,八甲田山系の温泉水等を原因として青森平野全体に堆積した専ら自然的原因によるものと認定しています。

 今回の判例は,売買契約書に上記のような条項がある場合であっても,買主の専門性(今回の事案では買主は不動産会社),売買契約締結のj経緯(汚染が自然的原因による場合に費用を負担することについて,費用が巨額になる可能性があるのに買主がなにも述べていないこと等),環境基本法においては,汚染が専ら自然的原因によることが明らかと認められる場所に係る土壌については環境基準を適用しないとしていること等から,上記条項について,自然由来の汚染の場合は,「環境省の環境基準」に含まれないと判断しました。

 

しかし,現在では土壌汚染対策法が平成22年に改正されており(上記判決の売買は平成18年),調査義務が課される場合についてはかなり絞られているものの,自然由来の場合にも届出・措置の対象とされています。

そのため,契約書上は,自然由来のものは除くなどと明確に規定しておいたほうが安全だと思われます。

土壌汚染については,土地の売買等に関して近時問題になることが多いので,気になる点がある方は一度弁護士に相談されるのがよいと思います。

 

932039_p.jpg

名古屋みなと法律事務所

 

名古屋市港区に新しく事務所をオープンすることになりました。

 

弁護士法人 心

名古屋みなと法律事務所

 

場所はイオンモール名古屋みなとの4Fです。

ショッピングモール内に弁護士事務所が出店するというのは全国で初めてのようです。

今は事務所の準備に大忙しですが,お昼ごはんはどこに食べに行こう,などというのも楽しみにしています。

写真はくまモンのふりかけです。

外食ばかりにならないよう気をつけようと思います。

春日井

                           サボテンくん.JPG

 

皆さんはサボテンは好きですか?

僕は好きです。

 

サボテンが素敵な地域はコチラ

名古屋から遠くないですよ。

くまモンのお菓子

くまモンポッキー.JPG

同僚弁護士が買っていました。

何をガソゴソしているのかと思うと

パッケージの耳を一生懸命立てていました。

 

パッケージの裏には天草市の紹介がありました。

天草市には熊本地方裁判所の支部があります。

ちょっと弁護士らしいことを書いてみました。

海鮮丼

海鮮丼.JPG

 

名古屋駅のJR高島屋では3/19(火)まで北海道展がやっているようです。

事務員さんが食べていておいしそうでした。

裁判所の帰りに寄ればよかったと少し後悔です。

 

ちなみに当法人の本部事務所,名古屋駅事務所から高島屋までは歩いて5分かからないくらいです。

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