確定申告
今,確定申告の準備をしています。
個人の確定申告とは,その年の収入・支出、医療費等の支出,売買,寄付,扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し,納付すべき所得税を確定することです。
弁護士の場合,事務所で雇われていても国選事件や個人で受ける事件もあるので,確定申告を行うことが多いのですが,資料を集めたりするのが大変です。
確定申告についてのご相談はこちらへ。
体調を
大みそか
今年ももう終わりですね。
弁護士という職業ですと,あまり季節感を感じないので,
気が付いたら,あっという間に一年が経過していた気になります。
来年からは,もう少しまともにブログも更新していきたいですね。
それでは皆様よいお年を。
2012年
2012年ももうすぐ終わりですね。
今年のニュースとしては,
弁護士の仕事とは全く関係ないのですが,
サッカーのオリンピック代表が前評判の割に活躍したのが印象に残っています。
来年はどんな年になるでしょうか。
楽しみですね。
判例タイムズ1380
判例タイムズ1380号の東京地裁平成23(レ)第26号の判決が少し興味を引いたので御紹介を。
事案は,大学のラグビーチームが合宿のために旅館を予約したところ,前日に一部の部員が新型インフルエンザに罹患したため,キャンセルをしたところ,取消料として宿泊料金全額相当額を一旦支払ったものの,その一部について消費者契約法9条1号に反するとして返還を請求したものです。
消費者契約法9条1号は,消費者契約の解除に伴う損害賠償の額または違約金を定める条項であって,これらを合算した額が,当該条項において設定された解除の事由,時期等の区分に応じ,当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害額の額を超える部分について無効にする旨を定めた規定です。
要は,消費者契約のキャンセル料等について,平均的な損害額に制限しているわけです。
本件では,その平均的な損害額について争いになったのですが,業界の標準的な約款等がないことから,実損額に近い金額(宿泊代-食費等の免れた実費)を平均的な損害額としました。
平均的な損害額をどのように認定するかはいろいろ面白い問題があると思うので,裁判例が集積されるのはありがたいですね。
キャンセル料等があまりに高額な場合は,一度弁護士に相談してみるのもいいのかもしれませんね。
ジュリスト#1448
ジュリスト#1448の時の判例に少し変わった最高裁判決(平成21年6月29日第一小法廷決定)の解説があったので御紹介を。
事案は刑事事件で,パチスロのゴド行為(パチスロ機に針金等を差し込んで誤作動させるというもの)を行った者の隣で,この行為を隠蔽する目的でパチスロをした者が取得したメダルについて窃盗罪が成立するかが争われたものです。
隣でパチスロをしていた者は,ゴド行為を店の人から隠すための壁の役をしていたので,ゴド行為による窃盗の共同正犯・幇助にはあたると思うのですが,実体としては普通にパチスロをしていただけなので,それによって得たメダルが窃盗によるものとはいえないですよね。
理論的な問題もあってなかなか面白い判決だと思うのですが,平成21年のものなのに恥ずかしながら,知りませんでした。
弁護士になったといってももっと勉強していかないといけませんね。
今年ももう一ヶ月です。
早いものですね。
最近めっきり寒くなってきました。
皆さんも風邪には気をつけて下さいね。
クレジット・サラ金事件処理の最新論点
今日は,本の紹介をしようとおもいます。
このクレジット・サラ金事件処理の最新論点は,過払金返還請求事件や消費者事件についての最新論点を紹介したものです。
僕も過払金返還請求事件はよくやっているのですが,考え方について迷っていた論点についてかなり詳しい説明が載っていてだいぶ助かりました。
犬は勘定に入れません
先月,Boys Surfaceについて書かせていただいたので,SFつながりで「犬は勘定に入れません」を紹介したいと思います。
タイムスリップ・タイムパラドックスもののSFですが,コメディっぽいところもあり面白いです。
あと,どんでん返しが最後にあり楽しめました。
タイムパラドックスものにありがちな,説明がこんがらがりそうなところもありますが,楽しめます。
判例タイムズ 1378号(株主平等の原則)
もともと事件の関係で「株主平等原則」については興味があったのですが,
今月の判例タイムズに裁判官の方が,株主平等原則j胃がんが争われた判例・裁判例を踏まえ,
裁判所が株主平等原則についての判断基準をどのように解釈してきたかをまとめた記事が載っていたので,備忘録代わりにブログにまとめておこうと思います。
この記事では,裁判所が株主平等違反を検討する際の類型として,
① 不利益を受ける株主による個別の承認の有無を検討するもの
② 株主平等原則の例外を定めた規定の有無を検討するもの
③ 当該不平等が衡平の理念に反するか否かを検討するもの
があり,③は,
ア 不平等の程度が軽微かどうか,
イ 不平等を生じさせることに正当な目的であるかどうか,
を検討するものに分類できるとしています。
こういった記事は,判例を読む上での思考の整理に役立つので,ありがたいですね。