海鮮丼
名古屋駅のJR高島屋では3/19(火)まで北海道展がやっているようです。
事務員さんが食べていておいしそうでした。
裁判所の帰りに寄ればよかったと少し後悔です。
ちなみに当法人の本部事務所,名古屋駅事務所から高島屋までは歩いて5分かからないくらいです。
確定申告
僕の所属する本部事務所には,税理士法人も同じフロアにあり,
相続の案件を行うときなど,大変心強いです。
そんな税理士法人のみなさんは
今は確定申告の時期なのでとても忙しそうです。
皆様,確定申告はもうお済みでしょうか。
何か税に関することでお悩み等ございましたら
税理士法人心に一度ご相談ください。
おはくまー☆
くまモンが好きな事務員さんがいるようで,
大事に机の上に置いてありました。
熊本もついに新幹線が開通したので,
名古屋から4時間程度で行けるみたいですね。
事務員さんは,くまモンルームとやらに泊まりたいそうです。
こんなところだモン。
3月2日はありがとうございました。
3月2日のイオンモール新瑞橋での相談会は大盛況でした。
当日は風も強く,大変寒い中
たくさんの方にお越しいただき,本当にありがたかったです。
当法人では,名古屋以外でも無料の出張相談会を行っております。
相談会の案内はこちらです。
無料出張相談会
3月1日(金)・3月2日(土) 13:00~19:00
<愛知県> イオンモール新瑞橋 1Fイオンホール
<所在地> 名古屋市南区菊住1丁目7-10
<アクセス> 地下鉄新瑞橋駅・名鉄呼続駅 徒歩約3分,駐車場あり
今週末はイオンモール新瑞橋にて相談会を行います。
法律事務所にいきなり行くのは少し勇気のいることかもしれません。
お買い物のついでにでもフラっとお越しください。
今回は弁護士法人心と税理士法人心の共同開催となります。
あらかじめご予約をいただくと
スムーズにご案内できるかと思います。
祭祀財産の承継について
民法897条1項は,「系譜,祭具及び墳墓の所有権は・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する」と定めています。
これは,相続の例外を定めた規定であり,亡くなられた方の財産については,遺贈等がない限り,相続人が相続することになりますが,お墓等の祭祀に関する財産については,相続人でなくとも,被相続人(亡くなられた方)が定めた者か,慣習によって祭祀を主宰する者が相続することになります。
祭祀財産の承継については,相続と異なり,その権利を放棄・辞退することはできません。
そのため,亡くなられた人にお墓を継いでほしいと指定された人は,お墓の所有権を取得することになります。
ただし,祭祀を主宰する者と指定され,お墓等を取得した場合であっても,祭祀を主宰する義務を負うことはありませんので,葬式や法事等をしなければならないわけではありません。
最近,法事等の費用の負担から,お墓を継ぐことを遠慮したいと考えている人もいると思いますが,亡くなられた人に指定された場合は,お墓を継がざるを得ません。法律上,義務を負うことはないとしても,葬式や法事等をしないわけにもいかないとおもいますので,諦めざるを得ないのかなと思います。
ただし,譲渡することはできます。譲り受けることに同意してくれる人がいれば。
職印
ついに2代目「弁護士長谷川睦之印」を購入しました。
先代は一部が欠けてしまいましたので,そろそろご隠居です。
さて,一緒に購入したケース,何で作られたケースかわかりますか?
正解は…
…
…
トカゲの皮でした。
ビタミン
僕ではありません。みかんです。
弁護士業務は体が資本です!
風邪などひかないようにビタミンを摂るよう心がけています。
まだ寒い日が続きますが
たまに春を感じるような日があっていいですね。
青色申告
青色申告とは,複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し,その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することだそうです。
そうでないものを白色申告というらしいです。
帳簿書類の備付けを促し,申告納税制度を普及する目的から,青色申告の場合には各種の特典があるらしいです。
ただ、手間がかかるので,弁護士でも青色申告の人もいれば,白色申告の人もいます。
詳しいことは,税理士にご相談ください。
1月も
もう終わりですね。
昨日タクシーの運転手の方と話していたのですが,
本当に一週間とか一月とかが過ぎていくのが早く感じまね。
ブログも定期的に弁護士らしく知的な話題を書いていきたいですけどね。