読書(意識は傍観者である。)
最近,「意識は傍観者である」(著)デビット・イーグルマンを読みました。
内容としては,意識できないサブルーチンが連続することによって,人の活動は行われているということを実験や事例等も交えた解説というものになります。
最近の科学は進んでいるなぁ,というのがとりあえずの感想なのですが,
脳科学の側面から,刑事政策についての提言等もあり,弁護士としても興味深いところがありました。
機会があれば,もっと詳しく紹介したいと思います。
サッカー
先週なのですが,サッカーの名古屋グランパス対川崎フロンターレ戦をトヨタスタジアムまで見に行ってきました。
ゴール裏の方で見ていたので,飛び跳ねはしなかったのですが、チャントとか歌って応援して来ました。
残念ながらグランパスは負けてしまったのですが,試合自体はなかなか面白かったと思います。
やっぱ、サッカーは思いっきり応援して観戦した方が楽しいですね。
GW
GWは,東北の方に旅行に行ってきました。
ものすごく久しぶりに名古屋空港の方から飛行機に乗りました。
東北の方はGWあたりが桜の時期なので花見に行って来たのですが,
残念ながら,前日に雨が降ったせいで結構散ってしまっていました。
ただ、花びらが下のお堀を染め上げていたので結構きれいでしたね。
次は,晴れたときに行きたいです。
日曜日に
清水港まで行ってきました。
名古屋からだと3時間くらいですね~。
鮪食べて来たのですが,量がすごかったです。
写真だよく分からないかもしれませんが,サクにそのままかぶりついている感じでした。
おいしかったです。
自転車を
買ってしまいました。
弁護士は座っていることが多いので,運動不足の解消にと思ったのですが。
乗れる時,あるかな。
花見に行ってきました。
週末に花見に行ってきました。
今年は名古屋の方も開花が遅かったのでちょうどよかったです。
指がかぶってしまいました。
エイプリルフール
昨日はエイプリルフールだったのですが,結局なにも嘘を言わずにおわってしまいました。
弁護士的には正しい姿勢だとは思うのですが,なんか損した気分です。
携帯電話の契約の更新
解約金返還の請求棄却=携帯電話割引プラン訴訟‐京都地裁(時事通信社)
携帯電話の,契約すると利用料が半額になる代わりに,更新後についても一定の時期に解約しない限り,結構な額の違約金がかかるという契約プランが消費者契約法に違反しないかどうかが争われたものです。
個人的にも,この裁判は注目していたので,判決文が早く読みたいですね。
契約の更新後についても違約金がかかるというのは消費者契約法9条に違反する可能性もあるかな,と個人的には思っていたので京都地裁がどのような根拠から結論をだしたのか知りたいです。
決められた時期に解約すれば,違約金はかからないのだから,消費者に不利益はないということなのでしょうかね~。
気になる方は,一度弁護士に相談されるとよいかと思います。
建築確認について
建物を建てる時は,建築確認を受けなければなりません。
このことは,みなさん御存じだと思いますが,
意外と,どんなものが「建物」に含まれるかについてはご存じない方が多いのではないでしょうか。
基本的には,木造の建築物であれば3階以上,延べ面積500㎡超,
木造以外の建築物であれば2回以上,延べ面積200㎡超のものが,建築確認の対象となるのですが,
都市計画区域等では,それ以外のすべての建築物が対象になります。
都市計画区域とは,市街化区域や市街化調整区域のことですので,意外と多くの場所が含まれることになります。
そして,ここでの「建築物」の定義とは,
土地に定着する工作物のうち,
① 屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)
② ①に付属する門もしくは塀
③ 観覧のための工作物
④ 地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興業場,倉庫その他これらに類する施設
となっています(建設基準法2条1号)。
そのため,市街化区域や市街化調整区域等では屋根付きの駐車場(カーポート)なんかも「建築物」に含まれ,建設確認が必要ということになります。
ただ,建築確認が認められるようなものを作るとなると,費用が割高になったり,顧客の要望に応えられなくなったりするため,
建築確認をせずに建ててしまうことも多いようです。
実際,カーポートのことで行政からなにか言われるようなことは少ないらしいのですが,
お隣さんなんかと,境界のことでもめたりすると,カーポートが違法建築だということが大きな弱みになってしまうことがあります。
そのため,カーポートを作る場合は,建築確認が必要かどうか,確認し,必要であればきちんと申請をして建てるべきです。
これからカーポートを作ろうと考えている人,すでに作ってしまった人で,
なにかご不安なところがございましたら,一度,弁護士に相談するのもよいと思います。
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選挙
今日は,日本弁護士連合会(日弁連)の会長選挙の再投票に行ってきました。
選挙の結果は・・・
なんとまた決着がつかないという形で,もう一度選挙からやり直すということになるらしいです。
会長に選出されるためには,総得票が最多になることに加えて,
最多の得票を得た単位弁護士会が3分の1以上あることが条件なのですが,
今回は,一方の人が得票では勝ったものの,
もう一人の方が最多の得票を得た単位弁護士会が37会(3分の2以上)で最多得票を得たため,
再投票でも会長が選出されないという結果になりました。
得票数が多かった先生が,都市部で支持され,
もう一方の先生が地方で支持されるという形がはっきりでた形となりました。
これで,もう一度候補者を募るところから選挙がやりなおされることになるのですが,
どうなるか全くわからないですね。