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日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


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弁護士法人心 東海法律事務所




過払金と時効について

よくテレビCMなどで話題になっている過払金は,民法上は不当利得返還請求権(民法703条)という権利になり,

発生から10年で時効になるのが原則です。

しかし,借入と返済を繰り返すような取引においては,

取引の終了が時効の起算点となります。

そのため,最後に返済したときから10年以内に請求すれば,過払金を取り戻すことができる可能性があります。

過払金の返還を考えておられる方は,是非,お気軽にご相談ください。

当事務所では,名古屋近辺だけでなく,遠方の方からの電話での相談も承っております。

是非,お気軽にご相談ください。

 

http://www.lawyers-kokoro.com/nagoyaminato/

弁護士会

今日は,弁護士会の消費者事例検討会に行ってきました。

いろいろな相談事例があり,勉強になります。

 

国選

今日は,国選の担当日で,

久しぶりに一般的な事件が回ってきた印象です。

頑張ってやっていきたいと思います。

法律相談

今日は,弁護士会の法律相談で,

名古屋の吹上の中小企業振興会館に行ってきました。

ここでも,法律相談やっていたんですね。

自分が担当になるまで知りませんでした。

判例タイムズ2月号

判例タイムズ2月号に少し面白い裁判例が載っていたので,ご紹介を。

事案は,ダイヤモンド原石を密輸したと思ったら,実は覚せい剤だったというもので,

覚せい剤取締法違反及び関税法違反で起訴されたというものです。

裁判例では,覚せい剤の輸入罪と貨物の無許可輸入罪(ダイヤモンドの原石

の輸入には税関長の許可が必要らしいです。)の犯罪構成要件は後者の限度で重なり合っている

として,訴因変更を要せず,無許可輸入罪が成立するとしました。

 

似た事案として,覚せい剤だと思って麻薬を輸入した場合には,

覚せい剤を輸入する罪が成立するとの判例があります。

これについては麻薬と覚せい剤が重なりあっているとの判断には

あまり違和感を感じなかったのですが,

覚せい剤とダイヤモンドの原石だとだいぶ違和感があります。

ただ,どちらも輸入が禁止されている点で重なり合っているといわれると,

確かになあ,とも思いました。

新年会

昨日は,少し遅いのですが,

事務所の新年会でした。

名古屋駅の事務所の事務の方とは,話す機会のあまりない方もいますので,

こういう機会に親睦を深めることができてよかったです。

時効について

時効については,差押に中断効が認められています。

ただし,銀行預金の差押などは,空振ることがあり,

そのような場合は,差押を取り下げる必要があります。

この場合,法律上は,権利者の請求により取り消されたことになると

思われるので,民法154条により,時効の中断の効力を生じないことに

なると思われます。

しかし,空振りの場合は,請求する意思をしめしたが,差押対象がなく,

やむなく取り下げるのであり,請求する意思が無くなったわけではありません。

このような場合に,時効の中断の効力を認めるかどうかはなかなか難しい問題のようでして,

裁判例もあまりなく,文献でも判断が分かれているようでした。

なので,このような場合は,安全策のためもう一度裁判をするというのが正解なんでしょうね。

裁判所へ

今日は,名古屋簡易裁判所へ行ってきました。

事務所が,名古屋市港区のイオンモール名古屋みなとにあるのですが,

名古屋高速が,港明まで伸びたので,

急ぎの時はとても助かっています。

今年もよろしくお願いします。

新年あけましておめでとうございます。

 

今年も,弁護士としてレベルアップできるよう,

仕事に邁進していこうと思いますので,

よろしくお願いいたします。

 

無料法律相談会(碧南)

今日は,無料法律相談会を,

碧南市芸術文化ホールで行っています。

 

昨日は,安城市社会福祉会館でやっていたのですが,

昨日は,本当に寒かったですね。

みなさま風邪などひかれないようご自愛ください。

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